お知らせ
緊急小口貸付等の特例貸付期間の再々延長のご案内(新型コロナウイルス感染症)
公開日:2021年08月24日
長泉町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少、休業、失業をやむなくしたことにより、当座の生活費が必要な世帯に対し、静岡県社会福祉協議会の窓口として緊急小口資金の特例貸付を行います。
現在、令和3年11月末まで申請を延長して受付しております。
(なお、この緊急小口資金の審査を行うのは静岡県社会福祉協議会です。また、この本資金は貸付金であるため、返済していただく必要があるものです。)
⇒詳細はこちら
〇⽣活福祉資⾦(緊急⼩⼝資⾦)特例貸付 借⼊申込にあたっての留意事項
〇個人向け緊急小口資金等の特例
静岡県社会福祉協議会緊急小口資金
〇一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
現在、令和3年11月末まで申請を延長して受付しております。
(なお、この緊急小口資金の審査を行うのは静岡県社会福祉協議会です。また、この本資金は貸付金であるため、返済していただく必要があるものです。)
⇒詳細はこちら
〇⽣活福祉資⾦(緊急⼩⼝資⾦)特例貸付 借⼊申込にあたっての留意事項
〇個人向け緊急小口資金等の特例
静岡県社会福祉協議会緊急小口資金
〇一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
申請に必要なもの
(1)申込書類
①緊急小口資金借入申込書
②借用書
③通帳写(金融機関名、口座種別及び番号、口座名義人が表記されたもの)
⇒必要な書類はこちらからダウンロードしてご利用ください。
⇒記入例はこちらからダウンロードしてご確認ください。
(2)添付書類
新型コロナウイルスの影響により収入が減ったことが確認できる書類
書類が無い場合は、聞き取りさせていただきます。
(雇用されている方⇒給与明細等)(自営業の方⇒月々の帳簿や記録等)
(3)住民票(世帯全員分)
(4)身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
【記入上の注意点】
※消えるボールペンは使用しないでください。
※認印には、シャチハタは使用しないでください。
※修正する場合は、修正テープ、修正液を使用しないでください。修正箇所に二重線を引き、認印を押し、空いた箇所に正しい表記をしてください。
お問い合わせ先 長泉町社会福祉協議会 ☎055-988-3920 (平日9:00~16:00 但し、土日祝日休)